令和3年度春期 応用情報技術者試験 午前 問80
電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 電子署名には,電磁的記録ではなく,かつ,コンピュータで処理できないものも含まれる。
- イ 電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
- ウ 電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
- エ 電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。
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正解:イ
AI解説
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)は、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録は真正に成立したものと推定するとし、書面における押印と同様の効力(推定効)を認めている。 ア: 電子署名は電磁的記録に付されコンピュータで処理可能なものを対象とする制度であり、コンピュータで処理できないものを含むという記述は誤りである。 イ: 正しい。要件を満たす電子署名がなされた電磁的記録は真正に成立したものと推定され、民事訴訟法における押印と同様の効力(推定効)が認められる。 ウ: 電子署名の認証業務(認定認証業務)は、主務大臣の認定を受ければ民間事業者でも行うことができ、政府運営の認証局に限られるものではない。 エ: 電子署名には公開鍵暗号技術を用いるものが一般的であり、共通鍵暗号技術によるものに限られるという記述は誤りである。 💡 電子署名法第3条が定める「真正な成立の推定」がポイント。書面における押印の二段の推定と対比させて覚えると整理しやすい。
出典:令和3年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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