令和4年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- ア ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イ アプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ 利用者が PC にインストールした OS
- エ 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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正解:ア
AI解説
製造物責任法(PL法)の対象となる「製造物」は、製造・加工された動産(有体物)に限られる。ソフトウェア単体は無体物として対象外だが、ROM化されて組込み機器(有体物)に組み込まれた場合は、その機器全体が製造物として対象となる。アが正解。 ア: 正しい。ROM化されて機器に組み込まれたソフトウェアは、その組込み機器という動産(製造物)の一部となるため、PL法の対象となる。 イ: アプリケーションソフトウェアパッケージ自体(プログラムという無体物)は、単体では動産(製造物)に該当せずPL法の対象外である。 ウ: PCにインストールされたOS(無体物としてのプログラム)自体は、単体では製造物に該当せずPL法の対象外である。 エ: ネットワークからダウンロードされたデータ(無体物)は、単体では製造物に該当せずPL法の対象外である。 💡 PL法の「製造物」は有体物(動産)に限られるという原則がポイント。ソフトウェア単体は無体物だが、機器に組み込まれ一体化すると製造物の一部として対象になる、という違いを押さえておく。
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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