令和4年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問79

分野:法務|実際に出題されたIPA過去問題

発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

  1.  指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
  2.  指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
  3.  指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
  4.  指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
解答・解説を見る

正解:エ

AI解説

請負契約では、発注者の事業所内で作業する場合であっても、作業者に対する指揮命令権は受注者(雇用主)側に残り、発注者が直接指揮命令を行うことはできない。また、受注者に所属する作業者は既存の雇用契約のまま発注者の事業所で作業でき、発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はない。この内容に一致するエが正解。 ア: 請負契約では指揮命令権は受注者側にあるべきであり、発注者が指揮命令を行うことは請負の実態に反する(偽装請負)。また新たな雇用契約を結ぶ必要もない。 イ: 発注者が指揮命令を行いながら新たな雇用契約も結ばない状態は、実質的な労働者派遣に当たる「偽装請負」の典型例であり、適切な請負の姿ではない。 ウ: 指揮命令権が発注者にないことは正しいが、請負契約のもとでは受注者の作業者が発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はない。 エ: 正しい。請負契約では指揮命令権は受注者側にあり、受注者の作業者は新たな雇用契約を結ぶことなく、既存の雇用契約のまま発注者の事業所で作業を行うことができる。 💡 請負契約で発注者が作業者に直接指揮命令を行うと「偽装請負」として労働者派遣法違反になり得る点が重要な着眼点である。指揮命令権の所在と雇用契約の要否をセットで確認する。

出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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