令和4年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
- ア A 社
- イ B 社
- ウ C 社
- エ 社員 D
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正解:ウ
AI解説
著作権法上、法人等の発意に基づき、その法人等の業務に従事する者が職務上作成し、法人等の名義で公表するなどの要件を満たすプログラムは、原始的にその法人等(使用者)に著作権が帰属する(職務著作)。実際にプログラム作成の作業をD社員に行わせていたのはC社であり、その要件を満たす場合はC社に著作権が帰属するためウが正解。 ア: A社は開発を委託した発注元であるが、実際に著作物(プログラム)を作成した主体ではなく、特段の取決めがない限り著作権はA社に帰属しない。 イ: B社は要件定義を行いC社に再委託した元請けであるが、実際にプログラムを作成させたのはC社であるため、B社に著作権は帰属しない。 ウ: 正しい。実際に社員Dに開発作業を行わせた法人であるC社が、職務著作の要件を満たす場合に著作権の帰属先となる。 エ: 職務著作の要件(法人等の発意、業務従事者が職務上作成、法人等の名義での公表など)を満たす場合、著作権は個人(社員D)ではなく使用者である法人に帰属する。 💡 「誰が実際に作らせた法人か」に着目するのがポイント。委託の連鎖があっても、直接作業させた法人(使用者)に職務著作として著作権が帰属することを押さえておく。
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