令和5年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
プログラムの著作物について,著作権法上,適法である行為はどれか。
- ア 海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し,業務で使用した。
- イ 業務処理用に購入したプログラムを複製し,社内教育用として各部門に配布した。
- ウ 職務著作のプログラムを,作成した担当者が独断で複製し,他社に貸与した。
- エ 処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変した。
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正解:エ
AI解説
著作権法47条の3は、プログラムの著作物の複製物を適法に所有する者が、自らその複製物を電子計算機で利用するために必要な限度で複製・翻案(改変)することを認めている。処理速度向上のための改変はこの「必要な限度の改変」に該当し適法である。 ア: 海賊版と知りながら入手し業務で使用する行為は、著作権法113条のいわゆる「みなし侵害」規定に該当し、著作権侵害とみなされるため誤り。 イ: 業務用に購入したプログラムを複製して社内の各部門(教育用)に配布する行為は、私的使用の範囲を超えた複製であり、複製権侵害となるため誤り。 ウ: 職務著作のプログラムの著作権は法人(会社)に帰属するため、担当者が独断で複製し他社に貸与する行為には正当な権限がなく、著作権侵害となるため誤り。 エ: 著作権法47条の3により、プログラムの所有者が自己使用のために必要な範囲で改変(処理速度向上など)することは適法とされており、これが正解である。 💡 プログラムの著作物には「所有者による自己使用目的の複製・改変・バックアップ」を認める特則(47条の3)がある点が他の著作物と異なる特徴で、頻出のひっかけポイントである。
出典:令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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