令和5年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。
- ア 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
- イ 第三者へ提供した場合は,速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
- ウ 第三者への提供の手段は,ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
- エ 匿名加工情報であっても,第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。
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正解:ア
AI解説
個人情報保護法上、匿名加工情報取扱事業者が匿名加工情報を第三者提供する際は、あらかじめ提供する情報の項目及び提供の方法を公表し、かつ提供先に匿名加工情報である旨を明示する義務がある。これは本人同意なしで自由に流通させられる制度の裏返しとして課される透明性確保のための義務である。 ア: 第三者提供に係る情報項目及び提供方法の公表義務は個人情報保護法に明記されており、これが正解である。 イ: 個人情報保護委員会への提供内容の報告義務は同法に規定されておらず誤り。 ウ: 提供手段を物理的媒体に限定する規定はなく、ネットワーク経由の提供なども可能であるため誤り。 エ: 匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工された情報であり、第三者提供に本人の事前承諾は不要とされているため誤り。 💡 匿名加工情報は「本人同意なしで自由に第三者提供できる」代わりに、加工方法や提供項目の公表・相手方への明示という透明性確保の義務が課される、という表裏の関係を押さえておく。
出典:令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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