令和5年度春期 応用情報技術者試験 午前 問79
労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
- ア 派遣先管理台帳の作成
- イ 派遣先責任者の選任
- ウ 派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
- エ 労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進
解答・解説を見る
正解:エ
AI解説
労働者派遣法において、派遣元事業主が講ずべき措置等には、派遣労働者のキャリア形成支援や教育訓練の機会の確保など、派遣労働者の福祉の増進を図るための措置が含まれる。 ア: 派遣先管理台帳の作成は、派遣先事業主が講ずべき措置である。 イ: 派遣先責任者の選任は、派遣先事業主が講ずべき措置である。 ウ: 派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知は、派遣先事業主が講ずべき措置である。 エ: 正しい。労働者の教育訓練の機会の確保など福祉の増進を図ることは、派遣元事業主が講ずべき措置等として定められている。 💡 「派遣先」は現場の管理(台帳の作成・責任者の選任・指揮命令者への周知)、「派遣元」は雇用主としての教育訓練・福祉の増進、と役割を分けて覚える。
出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。