令和5年度春期 応用情報技術者試験 午前 問78
ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。
- ア 継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝える。
- ウ 顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
- エ 振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
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正解:イ
AI解説
下請法では、親事業者は下請事業者に発注する際、給付内容・下請代金の額・支払期日などの必要記載事項を記載した書面を直ちに交付する義務(3条書面の交付義務)を負う。仕様が未確定のまま発注し、確定後の内容を書面化せず口頭のみで伝えることは、この書面交付義務に反し禁止されている。 ア: 継続的な取引で、支払条件などの共通事項をあらかじめ記載した書面を交付しておき、個々の発注書面ではその事項の記載を省略することは、下請法上認められた運用である。 イ: 正しい。仕様が未確定のまま書面を交付し、確定した内容を書面ではなく口頭でのみ伝える行為は、書面交付義務に反し下請法で禁止されている。 ウ: 顧客都合の仕様変更に伴う費用増加分を、下請事業者と協議の上で下請代金に加算することは、下請事業者に不利益を与えるものではなく問題ない。 エ: 振込手数料について、発注前に書面で合意した上で親事業者が負担した実費の範囲内で差し引くことは、下請法上認められている。 💡 下請法の要である「発注書面(3条書面)の直ちの交付義務」を覚え、内容未確定のまま発注し口頭で済ませる行為が典型的な違反パターンだと押さえておく。
出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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