令和6年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
大規模なシステム開発を受注したA社では,不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
- ア システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
- イ 派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
- ウ 派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B社に20代男性の派遣を求める。
- エ 派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理をB社に任せる。
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正解:ア
AI解説
労働者派遣法では、派遣先企業が派遣労働者を特定する行為(事前面接や履歴書提出の要求、性別・年齢の指定など)や、派遣労働者からの苦情処理を派遣元に丸投げすることは禁止されている。一方、同一の組織単位への派遣期間の上限は原則3年であり、その範囲内で派遣期間を定める契約を結ぶこと自体は適法である。 ア: 派遣可能期間の上限(原則3年)の範囲内で開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶことは労働者派遣法に照らして適法であり、正解である。 イ: 派遣先が派遣労働者を特定する目的で履歴書・業務経歴書の提出を求め面接対象者を絞り込む行為は、いわゆる「特定行為」として労働者派遣法で禁止されている。 ウ: 性別や年齢を指定して派遣を求める行為も、派遣労働者を特定する差別的な特定行為に当たり、労働者派遣法で禁止されている。 エ: 派遣先の指揮命令に対する苦情は、まず派遣先自身が誠実に対応する義務があり、派遣元に処理を全て任せることは労働者派遣法に反する。 💡 労働者派遣法の頻出ひっかけは「事前面接・履歴書提出要求」「性別・年齢の指定」「苦情処理の丸投げ」の3点セットで、いずれも派遣先による禁止行為として狙われやすい。
出典:令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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