令和6年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
デジタル社会形成基本法において掲げられている10項目の基本理念に含まれているものはどれか。
- ア インターネット上での権利侵害があった場合のサービスプロバイダなどが負う責任範囲を制限し,同時に被害者が発信者情報の開示を請求できる権利を定めること
- イ 広告宣伝を目的とする電子メールの適正化のための措置を定め,電子メールの利用環境の整備を図ることにより,高度情報通信社会の健全な発展に寄与すること
- ウ 全ての国民が情報通信技術の恵みを享受できる社会の実現を目指し,情報通信技術を用いた情報の活用により信頼性のある情報の自由かつ安全な流通の確保を図ること
- エ 通信販売などの取引を公正にし,購入者等が受ける損害の防止を図り,購入者等の利益を保護することにより,国民経済の健全な発展に寄与すること
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正解:ウ
AI解説
デジタル社会形成基本法は、全ての国民が情報通信技術(ICT)の恩恵を等しく享受できる社会の実現を目指し、信頼性のある情報の自由かつ安全な流通を確保することなどを基本理念として掲げている法律である。他の選択肢はそれぞれ別の個別法(プロバイダ責任制限法、特定電子メール法、特定商取引法)の目的規定に近い内容である。 ア: インターネット上の権利侵害に関するプロバイダの責任制限と発信者情報開示請求権を定めるのは、プロバイダ責任制限法の内容であり、デジタル社会形成基本法の基本理念ではない。 イ: 広告宣伝目的の電子メールの適正化を図るのは特定電子メール法(迷惑メール防止法)の目的であり、デジタル社会形成基本法の基本理念ではない。 ウ: 全ての国民が情報通信技術の恵みを享受できる社会を目指し、信頼性のある情報の自由かつ安全な流通の確保を図るという記述は、デジタル社会形成基本法の基本理念そのものであり正解である。 エ: 通信販売等の取引の公正化と購入者保護を図るのは特定商取引法の目的であり、デジタル社会形成基本法の基本理念ではない。 💡 法律名に引きずられず、「基本理念」という抽象度の高い目的規定を問う問題では、個別分野に特化した法律(プロバイダ責任・迷惑メール・特定商取引)の説明を消去法で外すとよい。
出典:令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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