令和6年度春期 応用情報技術者試験 午前 問78
特許法による保護の対象となるものはどれか。
- ア 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの
- イ 思想又は感情を創作的に表現したもの
- ウ 物品の形状,模様,色彩など,視覚を通じて美感を起こさせるもの
- エ 文字,図形,記号などの標章で,商品や役務について使用するもの
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正解:ア
AI解説
特許法は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」、すなわち発明を保護対象とする法律である。 ア: 正しい。特許法における発明の定義そのものである。 イ: 思想又は感情を創作的に表現したもの(著作物)は著作権法の保護対象である。 ウ: 物品の形状・模様・色彩など視覚を通じて美感を起こさせるものは意匠法の保護対象(意匠)である。 エ: 商品や役務について使用する文字・図形・記号などの標章は商標法の保護対象(商標)である。 💡 知的財産権法の対象を「発明=特許法」「著作物=著作権法」「意匠=意匠法」「商標=商標法」の4つに整理して暗記しておく。
出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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