令和6年度春期 応用情報技術者試験 午前 問79
不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
- ア A社と競争関係になっていないB社が,偶然に,A社の社名に類似のドメイン名を取得した。
- イ ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を,その和菓子が有名ではない地方で販売し,利益を取得した。
- ウ 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。
- エ 他社サービスと類似しているが,自社サービスに適しており,正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し,それを利用した。
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正解:ウ
AI解説
不正競争防止法では、他人の周知・著名な商品等表示と同一・類似のドメイン名を、不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で取得・保有・使用する行為が不正競争行為に該当する。商標権のない商品名を用いたドメインを取得し、その商品のコピー商品を販売して利益を得る行為はこれに該当する。 ア: 競争関係にない企業が偶然類似のドメイン名を取得しただけでは、不正の利益を得る目的などの要件を満たさず、不正競争行為には該当しない。 イ: ある地方だけで有名な商品名(地域限定の周知性)を、その商品が無名な別地域で使う行為は、不正競争防止法が保護する「周知」の要件を満たさない可能性が高く、設問の趣旨では該当しないとされる。 ウ: 正しい。不正の利益を得る目的でドメイン名を取得し、コピー商品の販売により利益を得る行為は不正競争行為に該当する。 エ: 自社サービスに適した正当な利益を得る目的で(不正の目的なく)ドメインを取得・利用する行為は、不正競争行為の要件である「不正の目的」を欠くため該当しない。 💡 不正競争防止法のドメイン名不正取得等の規定では、「不正の利益を得る目的」又は「他人に損害を加える目的」という主観的要件の有無が判断の分かれ目になる。
出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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