令和6年度春期 応用情報技術者試験 午前 問80

分野:法務|実際に出題されたIPA過去問題

個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

  1.  個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
  2.  個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
  3.  生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
  4.  本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
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正解:エ

AI解説

個人情報保護法における要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法令で定められた記述等を含む個人情報をいう。 ア: 本人が取得時に配慮を申告することで設定される情報という説明は誤りであり、要配慮個人情報は法令で類型があらかじめ定められている。 イ: 運転免許証番号やクレジットカード番号は個人識別符号等に該当し得るが、これ自体が要配慮個人情報の定義ではない。 ウ: 勤務先や住所など、個人を特定するための一般的な情報は通常の個人情報であり、要配慮個人情報には該当しない。 エ: 正しい。病歴や犯罪の経歴など、不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報が要配慮個人情報である。 💡 要配慮個人情報は取得に原則本人同意が必要となる特別な個人情報であり、病歴・犯罪歴・人種・信条などが代表例として頻出する。

出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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