平成30年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30
企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし,システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
- ア 刑法
- イ 特定商取引法
- ウ 不正競争防止法
- エ プロバイダ責任制限法
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正解:ア
AI解説
Webページを改ざんし、システムに使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)で処罰される。コンピュータ犯罪のうち「データ改ざん・システムの誤動作による業務妨害」は刑法の守備範囲と覚える。 ア: 正解。電子計算機損壊等業務妨害罪や電磁的記録不正作出罪などコンピュータ犯罪の処罰規定は刑法に置かれている。 イ: 特定商取引法は、通信販売や訪問販売など消費者トラブルが生じやすい取引の公正化と消費者保護を目的とする法律である。 ウ: 不正競争防止法は、営業秘密の侵害や周知表示の混同惹起など、事業者間の不正な競争行為を規制する法律である。 エ: プロバイダ責任制限法は、ネット上の権利侵害情報についてプロバイダの損害賠償責任の制限と発信者情報の開示請求を定めた法律である。 💡 「不正ログイン(認証突破)=不正アクセス禁止法」「ウイルス作成・供用=刑法(ウイルス作成罪)」「改ざんによる業務妨害=刑法(電子計算機損壊等業務妨害)」と、行為と法律の対応で整理しておく。
出典:平成30年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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