令和4年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30
A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
- ア A社
- イ B社
- ウ C社
- エ 社員D
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正解:ウ
AI解説
プログラムの著作権は、著作権法上、実際に創作した者に原始的に帰属する。法人の従業員が職務上作成した場合は職務著作としてその法人(使用者)に帰属する。委託契約があっても、特段の取決めがなければ著作権は委託元に移転しない。本問では社員DがC社の業務として作成しているため、著作権は職務著作としてC社に帰属し、ウが正しい。 ア: A社は発注元にすぎず、契約で譲渡の取決めがない限り著作権を取得しない。対価を払って委託しても著作権は自動的には移らない。 イ: B社も再委託元の立場であり、実際の創作を行っていないため著作権は帰属しない。 ウ: 正しい。実際にプログラムを作成した社員Dの所属するC社に、職務著作の規定により著作権が帰属する。 エ: 社員Dは職務上作成しているため、職務著作の要件により著作権は個人ではなく使用者であるC社に帰属する。 💡 著作権問題の鉄則は「作った会社に帰属(職務著作)、契約に定めがなければ委託元に移らない」。多段階委託でも「実際に作成した組織」を探せばよい。
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