令和5年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30
匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。
- ア 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
- イ 第三者へ提供した場合は,速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
- ウ 第三者への提供の手段は,ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
- エ 匿名加工情報であっても,第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。
解答・解説を見る
正解:ア
AI解説
個人情報保護法では、匿名加工情報取扱事業者が匿名加工情報を第三者提供する際、提供する情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供の方法をあらかじめ公表し、提供先に匿名加工情報である旨を明示する義務を定めている。本人の同意は不要である点が最大の特徴であり、アが正しい。 ア: 正しい。第三者提供にあたっては、提供される情報の項目と提供方法の公表が法律上の義務として規定されている。 イ: 個人情報保護委員会への提供内容の報告義務は規定されていない(漏えい等の報告義務と混同させるひっかけ)。 ウ: 提供手段に物理媒体への限定はなく、ネットワーク経由など任意の方法で提供できる。 エ: 匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工された情報であるため、本人の同意なく第三者提供できる。同意が必要なら制度の意味がなくなる。 💡 匿名加工情報のポイントは「本人同意不要、その代わり項目・提供方法の公表義務あり」。通常の個人データの第三者提供(原則同意必要)との対比で覚える。
出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。