令和7年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30
意匠法において、保護の対象となり得るものはどれか。
- ア 独自のGUI
- イ 独自のアルゴリズム
- ウ 独自の通信プロトコル
- エ 独自のビジネスモデル
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正解:ア
AI解説
意匠法は、物品の形状・模様・色彩など、視覚を通じて美感を起こさせるデザイン(意匠)を保護する法律である。法改正により、物品に記録・表示される画像デザイン、すなわち機器の操作の用に供される画像や機能発揮の結果として表示される画像(GUIを含む)も保護対象となった。技術的アイデア(アルゴリズムやプロトコル)やビジネスの仕組みはデザインではないため意匠法の対象外、という切り分けが判断基準となる。 ア: 正解。独自のGUI(画面デザイン・操作画像)は、意匠法の保護対象となり得る画像意匠に該当する。 イ: 独自のアルゴリズムは技術的思想(アイデア)であり、要件を満たせば特許法の保護対象になり得るが、意匠法の対象ではない。 ウ: 独自の通信プロトコルも技術的な取決めであり、意匠(デザイン)ではないため意匠法では保護されない。 エ: 独自のビジネスモデルは事業の仕組みであり、ビジネスモデル特許(特許法)の検討対象にはなり得るが、意匠法の対象ではない。 💡 知的財産法は保護対象で覚える。「デザイン・GUI→意匠法」「発明・アルゴリズム→特許法」「ロゴ・ブランド→商標法」「表現・プログラムコード→著作権法」。2019年改正でGUIなどの画像意匠が保護対象に加わった点が出題の狙い目。
出典:令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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