令和7年度 高度共通 午前I(PM試験) 問17
委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に、「委託先は著作者人格権を行使しない」という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。
- ア 委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が、技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
- イ 委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を、委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
- ウ 納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に、委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
- エ 納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
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正解:エ
AI解説
著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は著作者の一身専属権であり、著作権(財産権)と異なり契約で譲渡できない。そのため著作権を委託元へ移転しても、委託先(著作者)が同一性保持権を行使すると、委託元は無断でソフトウェアを改変・修正できなくなるおそれがある。これを防ぐために「著作者人格権を行使しない」という不行使特約を契約に入れる。目的は委託元による自由な修正・改変の確保である。 ア: 著作者人格権は技術者倫理の責任とは無関係であり、不行使特約で開発者の倫理的責任が消えることもない。 イ: 開発者の雇用(引き抜き)の可否は著作者人格権と無関係で、競業避止や雇用契約の問題である。 ウ: 不具合発見時の金銭的補償は契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の問題であり、著作者人格権とは関係がない。 エ: 正解。同一性保持権の行使により委託元が自由に修正できなくなる事態を防ぐため、人格権の不行使特約を設ける。 💡 「著作権(財産権)は譲渡できるが、著作者人格権は譲渡できない。だから『行使しない』と約束させる」という論理構造で覚える。ソフトウェア開発委託契約の定番論点で、キーワードは同一性保持権と改変の自由。
出典:令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問17 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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