令和6年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30

分野:法務|実際に出題されたIPA過去問題

大規模なシステム開発を受注したA社では、不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち、労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。

  1.  システム開発が長期間となることが予想されるので、開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
  2.  派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め、書類選考を行い、面接対象者を絞り込む。
  3.  派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので、B社に20代男性の派遣を求める。
  4.  派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず、その処理をB社に任せる。
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正解:ア

AI解説

労働者派遣法では、派遣先の同一の組織単位における同一派遣労働者の受入れは原則3年が上限とされており、派遣期間を3年とする契約自体は適法である。一方、派遣先が派遣労働者を特定する行為(事前面接や履歴書による選考)、性別・年齢の指定、苦情対応の放棄はいずれも禁止・不適切とされている。派遣は「労働者を特定しない」「指揮命令は派遣先、雇用関係は派遣元」という構造を理解して判断する。 ア: 正しい。派遣受入れ期間は原則3年が上限であり、3年の契約を結ぶことは労働者派遣法に照らして適切である。 イ: 派遣先が履歴書提出を求めて書類選考や面接で派遣労働者を特定する行為は、労働者派遣法で禁止されている(紹介予定派遣を除く)。 ウ: 性別や年齢を指定して派遣を求めることは、男女雇用機会均等法等の趣旨からも許されず不適切である。 エ: 派遣労働者からの苦情には、派遣先も誠実かつ主体的に対応する義務があり、派遣元に丸投げすることはできない。 💡 派遣の頻出論点は「事前面接NG」「特定行為NG」「期間は原則3年」「二重派遣NG」「苦情対応は派遣先にも義務」の5点セット。請負との違い(指揮命令権の所在)も併せて問われやすい。

出典:令和6年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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