平成21年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問79

分野:法務(知的財産権・セキュリティ関連法規・労働/取引法規・標準化・コンプライアンス・個人情報保護)|実際に出題されたIPA過去問題

A 社は B 社に対して業務システムの開発を委託し,A 社と B 社は請負契約を結んでいる。作業の実態から,偽装請負とされる事象はどれか。

  1.  A 社の従業員が,B 社を作業場所として,A 社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。
  2.  A 社の従業員が,B 社を作業場所として,B 社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。
  3.  B 社の従業員が,A 社を作業場所として,A 社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。
  4.  B 社の従業員が,A 社を作業場所として,B 社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。
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正解:ウ

AI解説

請負契約では、発注者(A社)ではなく受注者(B社)が自社の労働者に対して指揮命令を行う必要がある。作業場所がどちらであっても、発注者側の責任者が受注者の労働者に直接指揮命令をすると、実態は労働者派遣であるにもかかわらず請負契約を装う「偽装請負」となる。 ア: A社の従業員がA社の責任者の指揮命令に従っており、自社の指揮命令下にある通常の雇用関係であって、偽装請負の問題は生じない。 イ: A社の従業員がB社の責任者の指揮命令に従う形態であり、請負契約における偽装請負(受注者の労働者が発注者から指揮を受ける形態)の典型例とは異なる。 ウ: B社の従業員でありながら、発注者であるA社の責任者の指揮命令に従って作業しており、受注者B社ではなく発注者A社が指揮命令を行っている点で偽装請負に該当する。これが正解。 エ: B社の従業員がB社の責任者の指揮命令に従っており、作業場所がA社であっても指揮命令系統は受注者側にあるため、適正な請負形態である。 💡 偽装請負の見分け方は「誰が指揮命令しているか」であり、作業場所は判断基準にならない。受注者(B社)自身の管理者が指揮していれば適正な請負である。

出典:平成21年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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