平成29年度春期 応用情報技術者試験 午前 問79
コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
- ア 刑法
- イ 不正アクセス禁止法
- ウ 不正競争防止法
- エ プロバイダ責任制限法
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正解:ア
AI解説
コンピュータウイルスの作成行為は、刑法の「不正指令電磁的記録に関する罪」(刑法168条の2・168条の3、通称ウイルス作成罪)によって処罰される。2011年の刑法改正で新設され、正当な理由なくウイルスを作成・提供・供用・取得・保管する行為が処罰対象となった。ウイルス作成を直接罰する法律は刑法である点がポイントである。 ア: 正しい。刑法168条の2以下の不正指令電磁的記録作成等の罪により、ウイルスの作成・提供などが処罰される。 イ: 不正アクセス禁止法は、他人のID・パスワードの不正利用やセキュリティホール攻撃による不正アクセス行為、識別符号の不正取得・保管などを処罰する法律で、ウイルス作成自体は対象外である。 ウ: 不正競争防止法は、営業秘密の侵害や周知表示の混同惹起など不正な競争行為を規制する法律である。 エ: プロバイダ責任制限法は、ネット上の権利侵害情報についてプロバイダの損害賠償責任の制限と発信者情報の開示請求を定めた法律である。 💡 「ウイルス作成罪は刑法」は意外性があるため頻出。不正アクセス禁止法は『なりすましログイン・ID提供』、と守備範囲を明確に区別しておく。
出典:平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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