平成28年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
- ア 使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
- イ 既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- ウ 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- エ ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
解答・解説を見る
正解:ア
AI解説
正解はア。ソフトウェアは著作物として著作権で保護されており、著作権者は特許の有無とは関係なく、自らの意思で他社に使用許諾(ライセンス)を与えることができる。使用許諾は契約によって自由に条件を設定できるため、特許技術を使っていないソフトウェアでも許諾の対象にできる。 ア: 正解。使用許諾は著作権などに基づく契約であり、特許で保護された技術を使っているかどうかにかかわらず行うことができる。 イ: 誤り。自社製品に搭載して販売済みであっても、著作権者はソフトウェア単体を別途使用許諾の対象にできる。販売実績は許諾の妨げにならない。 ウ: 誤り。ハードウェアと組み合わせて特許を取得していても、ソフトウェア部分の著作権に基づいて単体での使用許諾は可能である。 エ: 誤り。ソースコードを無償で許諾しても、OSIの定義に沿ったライセンス(再配布・改変の自由など)を適用しない限り、自動的にオープンソースソフトウェアになるわけではない。 💡 ソフトウェアの権利は「著作権(表現の保護・無方式で発生)」と「特許権(アイデアの保護・出願審査が必要)」の二本立てで考える。無償提供=オープンソースではない点も定番のひっかけである。
出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。