平成29年度春期 応用情報技術者試験 午前 問50
日本において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
- ア 出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合
- イ 特許Aの出願日よりも前から特許Aと同じ技術を独自に開発して,特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合
- ウ 特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
- エ 日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合
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正解:エ
AI解説
特許権の効力は「業として」の実施(生産・使用・譲渡など)に及び,効力は日本国内に限られる(属地主義)。日本国内で製品を製造する行為は輸出向けであっても国内での「生産」に当たるため,特許権者の実施許諾が必要になる。 ア: 特許権の存続期間は出願日から原則20年であり,25年を超えていれば権利は消滅しているので許諾は不要である。 イ: 出願前から独自に開発し国内で事業化(製造・販売)していた者には先使用権が認められ,許諾なしに実施を継続できる。 ウ: 家庭内で個人的に利用するだけの行為は「業としての実施」に当たらず,特許権の効力は及ばない。 エ: 正しい。輸出目的でも日本国内で製造する行為は国内における業としての実施(生産)であり,実施許諾が必要である。 💡 判断基準は3つ:「存続期間20年以内か」「業としての実施か」「日本国内での実施か」。先使用権と属地主義は法務分野の頻出論点である。
出典:平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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