平成29年度春期 応用情報技術者試験 午前 問80
発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
- ア 指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ 指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ 指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
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正解:エ
AI解説
請負契約では、受注者(請負人)は仕事の完成に責任を負い、作業者への指揮命令権は受注者側にある。作業場所が発注者の事業所であっても、発注者が受注者の作業者に直接指揮命令することはできず、新たな雇用契約も不要である。発注者が指揮命令を行うと「偽装請負」として労働者派遣法等に抵触する。 ア: 誤り。請負では指揮命令権は受注者にあり、発注者と作業者の間に雇用契約を結ぶ必要もない。 イ: 誤り。指揮命令権が発注者にあるという点が誤り。発注者が直接指揮命令すれば偽装請負となる。 ウ: 誤り。指揮命令権が発注者にない点は正しいが、作業場所が発注者の事業所でも新たな雇用契約は不要である。 エ: 正しい。請負契約では指揮命令権は発注者になく、作業者は受注者との雇用関係のまま発注者の事業所で作業できる。 💡 「請負=完成責任・指揮命令は受注側」「派遣=指揮命令は派遣先」と対比で覚える。作業場所がどこかは指揮命令権と無関係、が本問のひっかけ。
出典:平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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