平成29年度春期 応用情報技術者試験 午前 問78
Webページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 営利目的ではなく趣味として,個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
- イ 作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
- ウ 試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後もWebページに掲載することは,著作権の侵害に当たる。
- エ 特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
解答・解説を見る
正解:エ
AI解説
URLを特定の分野ごとに収集・分類し、独自の解釈(コメント)を付けたリンク集は、素材の選択や配列に創作性が認められれば編集著作物として著作権法で保護され得る。著作物性は「創作的な表現かどうか」で判断され、データの集合でも選択・配列に創作性があれば保護対象となる。 ア: 誤り。私的使用のための複製(著作権法30条)は個人的または家庭内などの限られた範囲での使用に限られ、不特定多数が閲覧できるWebページへの掲載は営利目的でなくても私的使用に当たらず、著作権侵害となる。 イ: 誤り。フリーウェアとして無償公開しても著作権は放棄されておらず、プログラムは著作物として保護される。無償と著作権保護の有無は無関係である。 ウ: 誤り。シェアウェアで作成したデータの著作権は作成者に帰属するのが原則であり、試用期間終了後の掲載自体は著作権侵害に当たらない(ソフトの継続使用はライセンス違反の問題)。 エ: 正しい。URLの収集・分類と独自の解釈の付加に創作性が認められるリンク集は、編集著作物として著作権法の保護を受け得る。 💡 「私的使用=家庭内レベルまで。Web公開は私的使用でない」「無償公開しても著作権は消えない」「選択・配列に創作性があれば編集著作物」の3点は著作権問題の頻出論点。
出典:平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。