平成22年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
A社は,B社に委託して開発したハードウェアに,C社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し,組込み機器を製造した。A社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店のD社は,この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で,利用者が損害を受けたとき,製造物責任法(PL法)上の責任を負うのはだれか。ここで,A社,B社,C社,D社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人又は個人とする。
- ア 機器を製造し出荷したA社が責任を負う。
- イ ソフトウェアを開発し販売したC社が責任を負う。
- ウ ハードウェアを開発したB社が責任を負う。
- エ 販売したD社が責任を負う。
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正解:ア
AI解説
製造物責任法(PL法)は、完成品(最終製品)を製造し市場に出荷した事業者が、その製品の欠陥によって生じた損害について責任を負うと定めている。本問ではA社が組込み機器を自社製品として出荷しているため、内部の部品(ソフトウェア)に欠陥があってもA社が責任を負う。正解はアである。 ア: 最終製品を自社製品として出荷したA社が、内蔵されたソフトウェアの欠陥についてもPL法上の責任主体となる。これが正解。 イ: ソフトウェアパッケージ単体を開発・販売したC社は、A社の製品に組み込まれた部品の供給者という位置付けであり、最終製品の出荷者としての責任はA社が負う。 ウ: ハードウェアを受託開発したB社も同様に、最終製品としての出荷者ではないため直接のPL法上の責任主体とはならない。 エ: 小売店のD社は製品を仕入れて販売しただけであり、製造者ではないためPL法上の責任主体とはならない(ただし製造者が不明な場合などの例外規定はある)。 💡 PL法は「誰が最終製品を製造・出荷したか」に着目する。部品や部材の供給者ではなく、完成品を市場に出した事業者が第一次的な責任を負う点を押さえる。
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