平成23年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問73
電機メーカのA社は,GPLが適用されたオープンソースソフトウェアの一部を改変した二次的著作物を搭載してテレビの新製品を開発した。この製品を販売するに当たり,A社が求められるGPLのルールに則した適切な対応はどれか。
- ア 請求があればA社が修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければならない。
- イ 二次的著作物に静的にリンクしている,別のアプリケーションのソースコードは公開しなくてもよい。
- ウ 二次的著作物のソースコードを公開する際には,諸費用などの対価を請求してはならない。
- エ 二次的著作物を入手した購入者が,その複製を再配布することを禁止しなければならない。
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正解:ア
AI解説
GPL(GNU General Public License)は、二次的著作物を頒布する場合にはソースコード開示義務を課すコピーレフト型のライセンスである。改変・二次的著作物を含めて、要求があればソースコード全体を無償で入手可能な形で提供しなければならない。 ア: GPLの遵守事項そのもの。改変部分を含む二次的著作物のソースコードを、請求に応じて公開する義務があり正解。 イ: 誤り。静的リンクにより一体として実行される部分は二次的著作物とみなされ、GPLの適用対象としてソースコード公開が求められる場合がある。 ウ: 誤り。GPLは頒布に伴う対価請求自体は禁止しておらず、媒体費や送料などの実費を請求することは認められている。 エ: 誤り。GPLはむしろ再頒布の自由を保障するもので、複製・再配布を禁止することはできない。 💡 GPLは「コピーレフト」=派生物にも同じ自由(ソース公開・再配布可)を継承させるライセンスと覚える。BSDライセンスなど非コピーレフト系との違いも整理しておく。
出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問73 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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