平成24年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

分野:法務(知的財産権・セキュリティ関連法規・労働/取引法規・標準化・コンプライアンス・個人情報保護)|実際に出題されたIPA過去問題

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

  1.  ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
  2.  アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ
  3.  利用者がOSをインストールしたPC
  4.  利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
解答・解説を見る

正解:ア

AI解説

製造物責任法(PL法)の対象は「製造又は加工された動産」である。ソフトウェアやデータ自体は無体物であり対象外だが、ソフトウェアを ROM として組み込んだ機器は全体として動産となるため、組込みソフトウェアの瑕疵により機器が欠陥を生じた場合は対象となる。したがってアが該当する。 ア: 正解。ソフトウェアを内蔵した組込み機器は動産であり、ソフトの瑕疵が機器の欠陥となれば製造物責任法の対象になる。 イ: CD-ROM パッケージのソフトウェアの瑕疵は、ソフトウェア(無体物)自体の欠陥であり対象外とされる。 ウ: 利用者が自分で OS をインストールした PC は、その組合せ状態が PC メーカの製造・加工した動産とはいえず、OS の瑕疵は対象外である。 エ: ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり、動産に当たらないため対象外である。 💡 PL法は「動産」がキーワード。ソフトやデータ単体は対象外、機器に組み込まれて一体化していれば対象、という線引きを覚える。

出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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