平成25年度春期 応用情報技術者試験 午前 問50
特許のサブライセンスの説明として,適切なものはどれか。
- ア 特許の実施権の許諾を受けた者が,開発した改良特許についての実施権を,当該特許の実施権を与えた者に許諾すること
- イ 特許の実施権の許諾を受けた者が,更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
- ウ 特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許に関し第三者から訴えられ当該特許が無効となった場合,特許の実施権を許諾した者が金銭的な補償をすること
- エ 特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許の実施権を独占的に行使すること
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正解:イ
AI解説
正解はイ。サブライセンス(再実施許諾)とは、特許の実施権の許諾を受けたライセンシが、さらに第三者にその特許の実施を許諾することをいう。「サブ=許諾を受けた者が下位の第三者へ再許諾」という構造が定義の核心で、通常は特許権者の承諾がなければ行えない。 ア: 誤り。改良発明の実施権を元の許諾者に与えるのはグラントバック条項の説明である。 イ: 正しい。実施権の許諾を受けた者が第三者に当該特許の実施権を再許諾することがサブライセンスである。 ウ: 誤り。特許が無効になった場合などに許諾者が金銭補償することは、ライセンス契約の補償条項に関する説明である。 エ: 誤り。実施権を独占的に行使できるのは専用実施権(または独占的通常実施権)の説明である。 💡 「サブ(sub)=下へ」のイメージで、ライセンスの又貸しと覚える。グラントバック(改良発明を元へ返す)、専用実施権(独占)との区別が問われやすい。
出典:平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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