平成26年度春期 応用情報技術者試験 午前 問80
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- ア ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イ アプリケーションのソフトウェアパッケージ
- ウ 利用者が PC にインストールした OS
- エ 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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正解:ア
AI解説
正解はア。製造物責任法(PL法)の対象は「製造又は加工された動産」であり、ソフトウェアやデータのような無体物は単体では対象にならない。ただしソフトウェアを組み込んだ機器は、機器という動産全体として対象となるため、ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器の瑕疵(欠陥)はPL法の対象になり得る。 ア: 正しい。組込み機器は動産であり、内蔵ソフトウェアの欠陥による損害は機器の欠陥としてPL法の対象となる。 イ: ソフトウェアパッケージはソフトウェアという無体物が本体であり、PL法の対象とならない。 ウ: PCにインストールしたOSはソフトウェア単体であり、動産に当たらず対象外である。 エ: ダウンロードされたデータは無体物であり、製造物に該当しない。 💡 PL法は「形のある動産」だけが対象。ソフト単体・データ・不動産・未加工の農産物は対象外だが、ソフトを組み込んだハードウェアは対象、という線引きが定番の出題ポイントである。
出典:平成26年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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