平成28年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問64
リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済PCの回収・再資源化に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 回収・再資源化の対象は,ディスプレイ以外のデスクトップPC,及びノートブックPC本体である。
- イ 家庭から廃棄される際に,PCリサイクルマーク付きのPCは,メーカや輸入販売業者の責任で回収・再資源化する。
- ウ 家庭から廃棄される自作PC又は倒産したメーカ若しくは輸入販売業者のPCは,回収・再資源化の対象外である。
- エ 企業から廃棄されるPCは,メーカによる回収・再資源化の対象外であり,企業によって産業廃棄物として処理される必要がある。
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正解:イ
AI解説
資源有効利用促進法に基づくPCリサイクルでは、家庭から廃棄されるPCはメーカ(製造業者)や輸入販売業者が回収・再資源化する義務を負う。2003年10月以降に販売された家庭向けPCには「PCリサイクルマーク」が付いており、廃棄時に消費者の追加負担なくメーカが回収する。よってイが適切である。 ア: 回収・再資源化の対象にはデスクトップPC本体やノートPCだけでなく、CRTディスプレイや液晶ディスプレイも含まれるため誤り。 イ: 正解。PCリサイクルマーク付きのPCは販売時に回収費用が上乗せされており、メーカや輸入販売業者の責任で無償回収・再資源化される。 ウ: 自作PCや倒産したメーカのPC(いわゆる回収義務者不存在PC)も、パソコン3R推進協会が有償で回収・再資源化する仕組みがあり、対象外ではない。 エ: 企業から廃棄される事業系PCもメーカによる回収・再資源化の対象である。産業廃棄物としての処理責任は排出事業者にあるが、メーカ回収の対象外とする記述は誤り。 💡 「PCリサイクルマーク=家庭系PCをメーカが無償回収」と覚える。家庭系(資源有効利用促進法でメーカ回収)と家電4品目(家電リサイクル法)を混同させるひっかけに注意。
出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問64 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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