平成30年度春期 応用情報技術者試験 午前 問78
製造物責任法(PL法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
- ア 機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
- イ 工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので,製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
- ウ ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され,修復に時間が掛かったので,販売先の業務に大混乱をもたらした。
- エ 提供しているITサービスのうち,ヘルプデスクサービスがSLAを満たす品質になく,顧客から多大なクレームを受けた。
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正解:ア
AI解説
製造物責任法(PL法)は、「製造物」=製造又は加工された動産の欠陥により人の生命・身体・財産に損害が生じた場合に、製造業者等の損害賠償責任(無過失責任)を定める法律である。ソフトウェア単体は無体物で対象外だが、ROMとして機器に組み込まれていれば機器全体が製造物となり、その瑕疵は機器の欠陥として責任を問われる。 ア: 正解。ROMに記録されたプログラムの瑕疵は組み込まれた機器という製造物の欠陥であり、使用者の身体に損害(大けが)が生じているためPL法の対象となる。 イ: オペレーションの誤りは操作ミスであって製造物の欠陥ではないため、PL法の対象外。 ウ: ソフトウェアパッケージのプログラム自体は無体物であり動産たる製造物に当たらず、PL法の対象外。 エ: ITサービス(ヘルプデスク)はサービスであって製造物ではないため、PL法の対象外。SLA違反は契約上の問題である。 💡 PL法は「動産の欠陥×拡大損害(生命・身体・財産)」の組合せで判定する。「組込みソフトの欠陥=機器の欠陥として対象になる」という論点が繰り返し出題されている。
出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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