令和2年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
- ア 明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として生じた損害の賠償責任を負う。
- イ 権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
- ウ 情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するため,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
- エ 特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委員会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に命令される措置である。
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正解:イ
AI解説
プロバイダ責任制限法は、特定電気通信役務提供者(プロバイダ等)が権利侵害情報の送信防止措置(削除など)を行った結果、発信者に損害が生じた場合でも、一定の要件(権利侵害の存在を信じるに足りる相当の理由がある場合や、発信者に照会し一定期間内に同意が得られない場合など)を満たせば、プロバイダは損害賠償責任を負わないと定めている。これはプロバイダが過度に萎縮せず適切に対応できるようにする免責規定である。 ア: 発信者からの事前の承諾がなくても、一定の条件を満たせばプロバイダは免責されるため、この記述は法の内容と逆であり誤りである。 イ: 権利侵害防止のための送信防止措置により発信者に損害が生じても、一定の条件を満たせばプロバイダは賠償責任を負わないとする免責規定は同法の趣旨そのものであり正解である。 ウ: 送信防止措置の実施に裁判所の決定は必須とされておらず、プロバイダの判断で一定の要件のもと自主的に実施できるため誤りである。 エ: 個人情報保護委員会への苦情申立てや同委員会による命令という制度は同法には規定されておらず、送信防止措置は主に権利侵害を受けた者からの申出等に基づきプロバイダが自主的に判断する仕組みであるため誤りである。 💡 プロバイダ責任制限法のポイントは「削除しても・しなくても、一定要件を満たせばプロバイダは免責される」という双方向の免責構造にあることを押さえておく。
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