令和2年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
マイナンバー法の個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の提供をすることができる場合はどれか。
- ア A社からグループ企業であるB社に転籍した従業員の特定個人情報について,B社での給与所得の源泉徴収票の提出目的で,A社がB社から提出を求められた場合
- イ A社の従業員がB社に出向した際に,A社の従業員の業務成績を引き継ぐために,個人番号を業務成績に付加して提出するように,A社がB社から求められた場合
- ウ 事業者が,営業活動情報を管理するシステムを導入する際に,営業担当者のマスタ情報として使用する目的で,システムを導入するベンダから提出を求められた場合
- エ 事業者が,個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施された際,同委員会から資料の提出を求められた場合
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正解:エ
AI解説
マイナンバー法では、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の提供は原則禁止されており、法令に定められた場合(社会保障・税・災害対策の手続や、個人情報保護委員会などの監督機関による検査・命令への対応など)に限り例外的に認められる。 ア: 転籍先での源泉徴収票提出目的での提供は、法令が認める例外事由に該当せず、原則禁止される特定個人情報の提供にあたる。 イ: 出向先へ個人番号を業務成績に付加して提供することは、個人番号を業務目的外に利用・提供する行為であり認められない。 ウ: 営業活動管理システムのマスタ情報として個人番号をベンダに提供することは、税・社会保障等の法定目的に該当せず認められない。 エ: 個人情報保護委員会による立入検査の際に同委員会から資料提出を求められた場合の特定個人情報の提供は、法律に基づく監督機関への提供として認められる例外であり正解である。 💡 マイナンバーの特定個人情報は「税・社会保障・災害対策の法定事務」または「監督機関への法令に基づく提供」以外では原則として第三者提供できないと覚える。
出典:令和2年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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