令和3年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

分野:法務|実際に出題されたIPA過去問題

企業が業務で使用しているコンピュータに,記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ,そのコンピュータのデータを消去した者を処罰の対象とする法律はどれか。

  1.  刑法
  2.  製造物責任法
  3.  不正アクセス禁止法
  4.  プロバイダ責任制限法
解答・解説を見る

正解:ア

AI解説

記憶媒体を介してマルウェアを企業のコンピュータに侵入させ、データを消去する行為は、電子計算機損壊等業務妨害罪など刑法上の犯罪に該当し、刑法によって処罰される。ネットワークを経由しない侵入経路であっても、データの破壊行為自体が処罰対象となる点が判断基準である。 ア: 正しい。記憶媒体経由でマルウェアを侵入させ企業のデータを消去する行為は、電子計算機損壊等業務妨害罪など刑法の規定により処罰の対象となる。 イ: 製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって生じた生命・身体・財産の損害について製造業者等の賠償責任を定める法律であり、マルウェアによるデータ消去とは無関係である。 ウ: 不正アクセス禁止法は、ネットワークを通じてID・パスワードなどを不正に利用してアクセス制御機能を回避する行為を規制する法律であり、通信回線を介さない記憶媒体経由の侵入は同法の直接の対象ではない。 エ: プロバイダ責任制限法は、インターネット上で権利侵害情報が流通した場合のプロバイダの損害賠償責任の制限や発信者情報の開示について定める法律であり、データ消去行為の処罰とは無関係である。 💡 「ネットワーク経由の不正な侵入」は不正アクセス禁止法、「記憶媒体経由の侵入によるデータ破壊」は刑法、と侵入経路や行為の性質によって適用法令が変わる点を押さえておく。

出典:令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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