令和6年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問62
官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して,行政機関における取組についての記述として,適切なものはどれか。
- ア 行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は,データ公開に先立ち,個人情報保護委員会への届出が義務化されている。
- イ 行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
- ウ 行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
- エ 対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行っている。
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正解:エ
AI解説
官民データ活用推進基本法などに基づくオープンデータバイデザインでは、行政機関が保有するデータを、二次利用や機械判読に適した形式で無償公開することを前提として、情報システムや業務プロセスの企画・整備・運用を行うこととされている。よってエが正しい。 ア: 行政機関が保有する個人情報を産業振興目的でオープン化する際に個人情報保護委員会への届出を一律に義務付ける規定は、オープンデータバイデザインの説明として適切ではない。 イ: 行政機関が保有するデータの公開は、営利目的も含めて二次利用が想定されており、非営利目的に限定するという記述は適切ではない。 ウ: 情報システムの設計において、公開データの用途を行政機関同士の相互利用に限定するという記述は、二次利用や機械判読による広い活用を前提とするオープンデータの趣旨に反し、適切ではない。 エ: 二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画・整備・運用を行うのがオープンデータバイデザインの考え方であり、正しい。 💡 『バイデザイン』という語のとおり、公開を後付けで検討するのではなく、企画・設計段階からオープンデータ化を前提として組み込む、という発想がポイントである。
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