令和7年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問66

分野:システム企画|実際に出題されたIPA過去問題

IoTを活用した工場管理システムの開発を行う。システムを構築し,サービスを運営するA社は,B社にボード開発を定額契約で委託した。B社はボードの納入前のネットワーク試験のため,工場の設備を管理するC社と実費償還契約を締結し,工場の一部区画とネットワークを借用した。C社のネットワーク設備に故障はなく,B社の人的リソース不足が原因でネットワーク試験の作業が遅延し,追加の費用が発生したとき,その費用を負担すべき会社はどれか。ここで,各社は契約を正当に履行するものとする。また,定額契約を交わした時点では,開発のスコープは十分明確で,契約以降の変更はないものとする。

  1.  A社
  2.  A社及びB社
  3.  B社
  4.  B社及びC社
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正解:ウ

AI解説

追加費用は契約形態にかかわらず、遅延や損害の原因を作った当事者(帰責事由がある当事者)が負担するのが契約の基本原則である。B社とC社の実費償還契約において、C社の設備には故障がなく、遅延の原因はB社側の人的リソース不足にあるため、追加費用はB社が負担すべきである。 ア: A社とB社の間は定額契約でありスコープの変更もないため、B社側の事情による追加費用をA社が負担する理由はない。 イ: A社は定額契約の当事者であって遅延の原因を作っていないため、A社が追加費用を負担する義務はない。 ウ: ネットワーク試験の遅延はC社の設備故障ではなくB社の人的リソース不足が原因であるため、実費償還契約であってもその追加費用はB社が負担すべきである。正しい。 エ: C社の設備には故障がなくC社に帰責事由がないため、C社が追加費用を負担する理由はない。 💡 追加費用やコスト超過の負担者を問う問題は、契約形態(定額・実費償還など)よりもまず「誰の帰責事由で発生したか」を確認するのが基本の考え方である。

出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問66 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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