令和7年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
- ア インターネットで公開されたフリーソフトウェア
- イ ソフトウェアの操作マニュアル
- ウ データベース
- エ プログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
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正解:エ
AI解説
著作権法は思想または感情を創作的に表現したものを保護するが、プログラム言語そのものや規約(プログラム言語の用法についての特別の約束事)、アルゴリズム(解法)は「道具」であり創作的表現ではないため、著作権法10条3項により明文で保護対象から除外されている。 ア: インターネットで公開されたフリーソフトウェアであっても、ソースコードはプログラムの著作物として著作権法の保護対象となる。 イ: ソフトウェアの操作マニュアルは文書として言語の著作物に当たり、著作権法の保護対象となる。 ウ: データベースは情報の選択又は体系的構成に創作性があれば、データベースの著作物として著作権法の保護対象となる。 エ: プログラム言語やその規約は、プログラムを記述するための道具・約束事にすぎず、著作権法上明文で保護対象から除外されている。正しい。 💡 著作権法10条3項は「プログラム言語」「規約」「解法(アルゴリズム)」の3つを明確に保護対象外としている。プログラム自体は保護されるが、それを記述するための言語・ルール・考え方は保護されない点がポイント。
出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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