令和7年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
意匠法において、保護の対象となり得るものはどれか。
- ア 独自のGUI
- イ 独自のアルゴリズム
- ウ 独自の通信プロトコル
- エ 独自のビジネスモデル
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正解:ア
AI解説
意匠法は物品、建築物、画像のデザイン(形状・模様・色彩の組合せ)を保護対象とし、令和元年改正でアイコンや操作画面といったGUI(画像デザイン)も保護対象に加えられた。 ア: 独自のGUI(操作画面のデザイン)は画像の意匠として意匠法の保護対象となり得る。正しい。 イ: 独自のアルゴリズムは処理手順という技術的思想であり、意匠法ではなく特許法上の発明として保護され得る対象である。 ウ: 独自の通信プロトコルは技術的な取り決めであり、意匠(デザイン)ではないため意匠法の保護対象ではない。 エ: 独自のビジネスモデルはデザインではなく仕組み・方法であり、意匠法の保護対象にはならない(ビジネスモデル特許として特許法の対象となる可能性があるのみ)。 💡 意匠法の保護対象は「物品・建築物・画像」のデザインである。2019年改正でアイコンや操作画面などのGUI画像も対象化された点は近年の頻出テーマ。
出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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