令和7年度春期 応用情報技術者試験 午前 問78
著作権法及び関連法令によれば,生成AIを利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して,適切な記述はどれか。
- ア AIが既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は,そのAIを利用して画像を生成すると,いかなる場合も著作権侵害になる。
- イ AIを利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。
- ウ AIを利用して生成した画像は,AIが自動的に創作したものであるため,いかなる状況でも著作権の対象外となり,著作権侵害の懸念は生じない。
- エ AIを利用して生成した画像は,生成した本人の私的使用に限って,利用が認められており,商業利用を行った場合は,いかなる場合も著作権侵害となる。
解答・解説を見る
正解:イ
AI解説
生成AIで作成した画像であっても、それが既存の著作権保護された画像と類似しており、かつ既存作品に依拠して作られたと認められる場合には、その画像を公開・利用する行為が著作権侵害となる可能性がある。学習段階と生成・利用段階を分けて考えるのがポイントである。 ア: AI開発のための学習(機械学習用データセットとしての利用)は、著作権法上の権利制限規定(情報解析目的の利用など)により、一定の条件下では権利者の許諾なく行える場合があるため、「いかなる場合も著作権侵害になる」とは言えない。 イ: 正解。生成した画像が既存の著作物と類似し、それを公開するなど利用した場合は、依拠性・類似性が認められれば著作権侵害となる可能性がある。 ウ: AIが自動生成した画像であっても、既存著作物との類似性・依拠性が認められれば著作権侵害の問題は生じ得るため、「いかなる状況でも著作権の対象外」とはいえない。 エ: 私的使用の範囲に限り利用が認められ商業利用は一律に侵害になる、という限定は著作権法上存在しない。侵害の有無は私的利用か商業利用かではなく、類似性・依拠性で判断される。 💡 AI生成物の著作権侵害の判断は、人が創作した作品と同様に「既存著作物との類似性」と「既存著作物に依拠したか」という2つの要件で判断される。
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。