平成27年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
- ア A社
- イ B社
- ウ C社
- エ D社員
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正解:ウ
AI解説
プログラムの著作権は、実際に創作した者に原始的に帰属する。法人の従業員が職務上作成した場合は職務著作としてその法人に帰属するため、C社の社員Dが作成したプログラムの著作権はC社に帰属する。著作権は委託契約による特段の取決めがない限り、委託元(A社・B社)へは移転しない。よってウが正解である。 ア: A社は発注元にすぎず、開発を委託しただけでは著作権を取得しない。取決めがなければ帰属しない。 イ: B社も要件定義を行った委託の中間者であり、プログラムの創作行為を行っていないため著作権は帰属しない。 ウ: 正解。実際に創作したのはC社の従業員Dだが、職務著作(法人著作)の規定により、雇用主であるC社に著作権が帰属する。 エ: D社員個人は職務上の作成であるため、著作者はC社となり、個人には帰属しない。 💡 著作権問題の鉄則は「作った会社に帰属(職務著作)、お金を出しただけでは移転しない」。委託の連鎖では最下流の実作業を行った法人が著作権者になる、と覚える。
出典:平成27年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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