平成28年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30
個人情報保護法で保護される個人情報の条件はどれか。
- ア 企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
- イ 個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる。
- ウ 生存している個人に関する情報に限られる。
- エ 日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。
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正解:ウ
AI解説
正解はウ。個人情報保護法における個人情報とは「生存する個人に関する情報」であって、氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合して識別できるものを含む)をいう。死者の情報は原則として対象外である。 ア: 個人情報は企業が管理する顧客情報に限られない。従業員情報や取引先担当者の情報なども、個人を識別できれば該当する。 イ: 秘密にしているプライバシ情報に限られない。公開されている情報でも、特定の個人を識別できれば個人情報に該当する。 ウ: 正解。法律上の定義は「生存する個人に関する情報」であり、生存者に限られる点が条件である。 エ: 国籍の限定はなく、日本国内で取り扱われる外国人の個人情報も保護の対象となる。 💡 定義のキーワードは「生存する個人」「特定の個人を識別できる」「照合容易性」。『公開情報は個人情報でない』『外国人は対象外』はどちらも誤りの定番ひっかけ。
出典:平成28年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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