平成29年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30
Web ページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 営利目的ではなく趣味として,個人が開設している Web ページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
- イ 作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
- ウ 試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後も Web ページに掲載することは,著作権の侵害に当たる。
- エ 特定の分野ごとに Web ページの URL を収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
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正解:エ
AI解説
URLを収集し独自の解釈を付けたリンク集は、素材の選択・配列に創作性があれば編集著作物として著作権法で保護され得る。著作権の判断では「私的使用の範囲」「著作物性の有無」「何の権利を侵害するか」を切り分けるのがポイントである。 ア: 私的使用(著作権法30条)は個人的又は家庭内など限られた範囲での複製に限られる。Webページへの掲載は不特定多数への公衆送信であり、営利・非営利を問わず無断掲載は著作権侵害となる。 イ: フリーウェアとして無償公開してもプログラムの著作権は放棄されず、著作権法の保護対象のままである。無償=保護対象外ではない。 ウ: シェアウェアで作成したデータの著作権はデータの作成者に帰属する。試用期間終了後にソフトを使い続ければライセンス違反だが、作成済みデータの掲載自体は著作権侵害に当たらない。 エ: 正解。URLの選択や配列、独自の解釈(コメント)に創作性が認められれば、リンク集は編集著作物として保護され得る。 💡 「私的使用」はネット公開に適用されない点が定番のひっかけ。また、フリーウェアやOSSも著作物であること、素材集・データベースは選択・配列の創作性で保護されることを押さえよう。
出典:平成29年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。