令和元年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30

分野:法務(知的財産権・セキュリティ関連法規・労働/取引法規・標準化・コンプライアンス・個人情報保護)|実際に出題されたIPA過去問題

個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

  1.  個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
  2.  個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
  3.  生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
  4.  本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
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正解:エ

AI解説

要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、本人に対する不当な差別・偏見その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要する個人情報として、個人情報保護法で類型が定められているものである。取得には原則として本人の事前同意が必要で、オプトアウト方式による第三者提供は認められない。 ア: 要配慮個人情報は法令で類型が定められており、本人の申告によって設定されるものではない。 イ: 運転免許証番号などの個人に割り当てられた番号は個人識別符号に該当し得るが、要配慮個人情報ではない。 ウ: 勤務先や住所などは個人を特定し得る通常の個人情報であり、要配慮個人情報には当たらない。 エ: 正しい。病歴や犯罪の経歴など、不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報が要配慮個人情報である。 💡 「差別・偏見につながる情報(病歴・犯罪歴・人種・信条など)=要配慮個人情報」と覚える。個人識別符号(免許証番号、マイナンバーなど)との区別を問うひっかけが定番である。

出典:令和元年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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