令和2年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
- ア 明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として生じた損害の賠償責任を負う。
- イ 権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
- ウ 情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するため,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
- エ 特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委員会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に命令される措置である。
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正解:イ
AI解説
プロバイダ責任制限法は、権利侵害情報についてプロバイダ(特定電気通信役務提供者)が送信防止措置を講じた場合と講じなかった場合の損害賠償責任を制限する法律である。送信防止措置により発信者に損害が生じても、権利侵害を信じるに足りる相当の理由がある等の一定条件を満たせばプロバイダは賠償責任を負わない。これを述べたイが正解。 ア: 誤り。明らかに不当な権利侵害がある場合、発信者の事前承諾がなくても、必要な限度の送信防止措置であれば賠償責任は免除される。 イ: 正解。一定の条件(権利侵害を信じるに足りる相当の理由がある、必要な限度内である等)を満たせば、発信者に生じた損害について賠償責任を負わない。 ウ: 誤り。裁判所の決定は送信防止措置の要件ではない。プロバイダは自らの判断で措置を講じることができる(免責条件が定められている)。 エ: 誤り。個人情報保護委員会の認定・命令という制度ではない。被害者からの申出等を受けてプロバイダ自身が対応する枠組みである。 💡 この法律の本質は『プロバイダの免責条件を定めた法律』であること。措置を『した場合の発信者への責任』と『しなかった場合の被害者への責任』の両方を一定条件で制限する、と押さえる。
出典:令和2年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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