令和3年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30
労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として,適切なものはどれか。
- ア 商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を3か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
- イ 新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり,3か月間の業務量が増大したので,労働させる必要があるために特別条項を適用した。
- ウ 退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので,新規に要員を雇用できるまで,特に期限を定めずに特別条項を適用した。
- エ 慢性的な人手不足なので,増員を実施し,その効果を想定して1年間を期限とし,特別条項を適用した。
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正解:ア
AI解説
36協定の特別条項は、通常予見できない業務量の大幅な増加など臨時的な事情がある場合に限り、期間・対象業務・人数・時間数などを具体的に定めた上で、限度時間を超える労働を認める仕組みである。アは「売上が予想を超えた」という臨時的事情に対し、期間(3か月)と人数・所要時間を定めており、適切な適用例である。 ア: 正しい。臨時的・突発的な業務量増加という事由と、期間・人数・時間の具体的な明記があり、特別条項の要件を満たす。 イ: 新技術・新商品等の研究開発業務は時間外労働の上限規制の適用除外とされる業務であり、特別条項による対応として挙げる事例として適切でない。 ウ: 「特に期限を定めず」の適用は認められない。特別条項は臨時的な場合に限られ、期間を限定して定める必要がある。 エ: 慢性的な人手不足は「通常予見できない臨時的な事情」に該当せず、恒常的な長時間労働を前提とする特別条項の適用は認められない。 💡 特別条項のキーワードは「臨時的」「期間限定」「具体的に明記」。誤答肢は「慢性的」「期限を定めず」など恒常的運用を示す表現で見分けられる。
出典:令和3年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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