平成21年度春期 応用情報技術者試験 午前 問78
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,"秘密として管理されていること","事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること"ともう一つはどれか。
- ア 営業譲渡が可能なこと
- イ 期間が10年を超えないこと
- ウ 公然と知られていないこと
- エ 特許出願をしていること
解答・解説を見る
正解:ウ
AI解説
不正競争防止法上の『営業秘密』として保護されるには、(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)、(2)事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、(3)公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。 ア: 営業譲渡の可否は営業秘密の成立要件ではない。 イ: 保護期間が10年以内という制限は営業秘密の要件にはなく、特許権のような存続期間の概念とは異なる。 ウ: 公然と知られていないこと(非公知性)が、秘密管理性・有用性と並ぶ営業秘密の3要件目であり、これが正解である。 エ: 特許出願をしていることは要件ではなく、むしろ特許出願(公開)されると非公知性が失われ営業秘密でなくなる点に注意が必要である。 💡 営業秘密の3要件は『秘密管理性・有用性・非公知性』の頭文字的なセットで覚えるとよい。特許化(公開)とは相反する保護の仕組みである点も要チェック。
出典:平成21年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。