平成21年度春期 応用情報技術者試験 午前 問79
請負契約の下で,自己の雇用する労働者を契約先の事業所などで働かせる場合,適切なものはどれか。
- ア 勤務時間,出退勤時刻などの労働条件は,契約先が調整する。
- イ 雇用主が自らの指揮命令の下に当該労働者を業務に従事させる。
- ウ 当該労働者は,契約先で働く期間は,契約先との間にも雇用関係が生じる。
- エ 当該労働者は,契約先の指示によって配置変更が行える。
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正解:イ
AI解説
請負契約では、請負人(雇用主)が自己の雇用する労働者に対して自ら指揮命令を行い、契約先(発注者)の事業所で働かせる場合でも発注者が労働者に直接指揮命令をしてはならない。これに反して発注者が指揮命令を行うと、実態は労働者派遣とみなされ違法な偽装請負となる。 ア: 勤務時間や出退勤時刻などの労働条件を契約先(発注者)が調整することは、発注者が労働者を管理することになり請負の要件に反する。 イ: 雇用主が自らの指揮命令の下で労働者を業務に従事させることが請負契約の適正な姿であり、これが正解である。 ウ: 請負期間中に契約先との間に雇用関係が生じることはなく、雇用関係はあくまで雇用主(請負人)との間にのみ存在する。 エ: 契約先の指示によって労働者の配置変更が行われることは、契約先が労働者を直接管理することを意味し、請負契約の適正な形態に反する(偽装請負の徴表となる)。 💡 請負と労働者派遣・偽装請負との違いは『誰が労働者に指揮命令をするか』がポイント。契約先が直接指図すると偽装請負のおそれがある。
出典:平成21年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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