平成22年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問49
特許権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア A 社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は,A 社の特許権の侵害にならない。
- イ 組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが,ソフトウェアは保護されない。
- ウ 審査を受けて特許権を取得した後に,特許権が無効となることはない。
- エ 先行特許と同一の技術であっても,独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
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正解:ア
AI解説
特許権は出願(先願主義)によって発生する権利であり、他社の特許出願より前から独自に開発・使用していた発明については、先使用権(先使用による通常実施権)が認められ、その実施の継続は特許権侵害にはならない。 ア: 正しい。A社の特許出願より前に独自に開発し発売していた製品には先使用権が認められる可能性があり、その範囲内で継続実施する限りA社の特許権侵害にはならない。 イ: 特許法では発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しており、ハードウェアに限らずソフトウェア(プログラムの発明)も要件を満たせば特許権の保護対象となる。よってソフトウェアが保護されないという記述は誤り。 ウ: 特許権は、審査を経て成立した後であっても、無効理由(新規性の欠如や記載不備など)が発見された場合、無効審判により無効にされることがあるため、無効となることはないという記述は誤り。 エ: 独自に開発した技術であっても、先行する他者の特許発明と技術的範囲が重複していれば、その実施は原則として特許権侵害となる(先使用権など法定の例外がある場合を除く)。よって侵害にならないという記述は誤り。 💡 「独自開発だから侵害にならない」という直感は誤りで、原則は先願主義に基づき後発の実施は侵害となる。ただし出願前から実施していた事実がある場合に限り先使用権という例外が認められる、という条件をセットで覚える。
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