平成22年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は,どのようになるか。
- ア A社とB社が話し合って決定する。
- イ A社とB社で共有する。
- ウ A社に帰属する。
- エ B社に帰属する。
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正解:エ
AI解説
著作権法上、著作物を創作した者がその著作権の原始的な帰属主体となる(創作者主義)。委託開発において、著作権の帰属について契約上特段の取り決めがない場合、たとえ発注者(A社)の要求仕様に基づいていても、実際にプログラムを作成した受託者(B社)に著作権が原始的に帰属する。 ア: 「話し合って決定する」という取り決めは、契約時にあらかじめ合意しておく場合の対応であり、特段の取決めがない本問の状況での法律上の原始的帰属先の説明にはならない。 イ: 共有帰属は契約でその旨を明示的に定めた場合などに生じ得るものであり、特段の取決めがない場合の原則的な帰属先ではない。 ウ: 発注者(A社)に帰属するのは、著作権譲渡の特約がある場合や職務著作の要件を満たす場合などであり、特段の取決めがない本問の状況では該当しない。 エ: 正しい。契約上特段の取決めがない場合、プログラムを現実に創作した受託者(B社)に著作権が原始的に帰属する。 💡 「発注者だから著作権も発注者のもの」と誤解しやすいが、著作権法は創作者主義が原則。発注者側に著作権を帰属させたい場合は契約書に譲渡条項を明記する必要がある、という実務知識とセットで覚えるとよい。
出典:平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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